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施工管理は運転免許が必要?AT・MTの必要性や将来に欲しい免許

施工管理は運転免許が必要?AT・MTの必要性や将来に欲しい免許

施工管理技士には運転免許証が必要です。

そこで本記事では、施工管理技士にとっての運転免許証の必要性と、将来的にほしい運転免許証などを紹介します。

運転免許証を持っていない人はもちろん、すでにAT限定の運転免許証を持っている人にも役立つ情報となっていますので、ぜひ参考にしてください。

施工管理技士には運転免許証が必要?

施工管理技士には運転免許証が必要?

会社から現場へ移動する際に車を利用するケースが多いため、施工管理技士には運転免許証が必要です。

都心部であれば電車で通勤することも可能ですが、電車でアクセスしづらい現場もあります。とくに地方で勤務する場合は、電車やバスなどの公共機関がないケースがほとんどであるため、運転免許証が必須になることが多いです。

また、施工管理技士は自宅から現場に直行し、仕事を終えたらそのまま直帰するというのが一般的なため、車を所持していない人に企業から社用車を支給するケースもあります。

さらに施工管理技士は現場へ移動するだけでなく、発注者との打ち合わせや資材の調達などの業務で車を利用することも多いです。

こういった理由から、施工管理技士には運転免許証が必要だと言えます。

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施工管理技士の運転免許証の所有率

施工管理技士の9割以上の人が運転免許証を所有しています。一般的な運転免許証の所有率が6~7割程度と言われているため、施工管理技士の所有率は高いです。

現場のエリアが限定されている場合は、自転車や原付で対応できる場合もありますが、限定されていない場合は車が必須になります。そのため、運転免許証を取得したくない人や車に苦手意識がある人は、現場のエリアを限定している企業を探すとよいでしょう。

施工管理は運転免許証が無いと不利になるかも?

施工管理は運転免許証が無いと不利になるかも?

施工管理は運転免許証が無いと不利になることもあります。企業の中には応募条件に「運転免許証を所持していること」と記載している場合があるためです。

運転免許証を必須としていない企業でもマイナス評価になり、選考が不利になると思っておきましょう。

しかし一部の企業では運転免許証を必須としていないケースもあります。例を挙げると、社用車がなく、電車での通勤をメインとしている企業です。前述の通り、担当する現場のエリアを限定している企業がこれに該当します。

また、施工管理以外のポジションで人材を募集している企業も運転免許証を必須としていないです。

たとえばCADオペレーター、積算の仕事など、施工管理の業務(内勤)の一部を担当する仕事の場合は、運転免許証の必要としていません。

とはいえ、必須としていないだけでマイナス評価になる可能性はあるため、やはり運転免許証は取得しておいたほうがよいと言えるでしょう。

AT限定の運転免許証では不便?

AT限定の運転免許証では不便?

AT(オートマ)限定の運転免許証では不便だと感じる場面もあります。

たとえば、社用車にMT(ミッション)の車がある企業の場合は、乗れる車が限定されるため不便になる可能性が高いです。とくに建設業の場合は、トラックを社用車としているケースが多いため、ATの運転免許証では運転ができません。

近年ではAT対応のトラックも多いですが、社用車として扱っている車は古い車種のトラックが多いため、MT限定になっていることが多いです。

また、現場から資材の調達や打ち合わせなどに向かう際に、MT限定の車しかないと移動ができず、業務に遅れを生じさせてしまうこともあるでしょう。

こういった理由から、AT限定の運転免許証では不便だと感じる場面が多いと言えます。

今から運転免許証を取得する人はMTにしておこう

今から運転免許証を取得する人はMTにしておこう

まだ運転免許証を所持していない人は、MTでの取得を検討しましょう。

ゼロの状態から取得するとなると時間もかかりますが、これから施工管理として仕事をしていく場合はMTのほうが就職・転職などにおいてもスムーズになります。

また、すでにAT限定の運転免許証を所持している人は、限定解除をしてMT対応の車に乗れるようにしておくのがおすすめです。

ATの人は限定解除をするのがおすすめ

限定解除とは、国が指定する試験を受けてMTの運転免許証に書き換えることです。運転免許センターであれば最短1日でATからMTに書き換えられます。ただ1日での書き換えは審査試験のハードルが非常に高いため、あまりおすすめではありません。

ATを限定解除する際には「普通免許限定解除審査(技能試験)」に合格するのが一般的です。自動車教習所に通ったあとに審査を受けるのが通常の流れになっており、早いと3~5日程度で限定解除できます。

また、就職したい企業がある場合は、応募条件欄を見ておきましょう。「運転免許所の所持(AT]可)」と記載があればAT限定の運転免許証でも問題ありません。ただその場合においても、入社後に限定解除を求められることがあるため、可能であれば事前に限定解除をしておくとよいでしょう。

施工管理が将来的に所有したい運転免許証

施工管理が将来的に所有したい運転免許証

ここまでは、普通自動車運転免許が必須であることについて紹介しました。

次に、施工管理が将来的に所有したい下記2つの運転免許証を紹介します。

  1. 準中型免許証
  2. 中型~大型の運転免許証

この2つの運転免許証を持っておくことで仕事の幅が広がり、企業からの需要が高まるため就職・転職が有利になります。

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1.準中型免許

準中型免許を取得することで2トン、3トンのトラックを運転できるようになります。またユニックやミキサー車なども運転が可能です。

準中型免許で運転できる車両の上限は次のようになります。

  • 乗車定員10人以下
  • 最大積載量4.5トン未満
  • 車両総重量7.5トン未満

教習所に通って準中型免許を取得する場合は、所持免許なしで18日以上、MT限定の普通免許を持っている人で6日以上の日数を必要とします。ただし、この目安となる日数は、教習所等の予約が最短でとれた場合、もしくは合宿免許で最短の日程を組めた場合です。

準中型免許の取得にかかる金額は、所持免許なしで40万円、MT限定の普通免許を持っている人で17万円が相場となっています。合宿で取得する場合、閑散期であれば教習所より5万円ほど安くなるため、費用を抑えたい人は時期を見計らって申請しましょう。

2.中型~大型の運転免許証

中型免許を取得すれば、積載量が4トン以上の車両を運転できるようになります。大型免許であれば6.5トン以上の車両が運転可能になります。

大型免許を取得すれば大型のダンプカーを運転できるようになるため、企業からの需要も大きくなるでしょう。

中型免許の取得には「20歳以上、2年以上の運転経験」が必要になり、大型免許の取得には「満21歳以上、3年以上の運転経験」が必要になります。

大型免許は、普通免許所の最上位免許になるため取得の難易度や費用が高くなりますが、将来的に役立つ可能性が高いため、取得を検討してみてもよいでしょう。

まとめ

本記事では「施工管理にとっての運転免許証の必要性」「将来的に取得したい免許証」などを紹介しました。

施工管理の仕事を続けていくうえで運転免許証(MT)は必須と思っておきましょう。AT限定で問題ないケースもありますが、やはりMTのほうが仕事をするうえで便利なためおすすめです。

もうすでに入社したい企業が決まっている人は、事前に運転免許証が必要かどうかを聞いておくとよいです。時間にゆとりがある人は事前に運転免許証を取得しておきましょう。

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百田 遼太郎